■事業用不動産の有効活用について

最近、遊休事業用不動産有効活用事業という事業が商工会議所などで行われています。各物件の所有者や宅地建物取引業者等からの情報を、新規開業者、店舗・工場等の開設や移転などを検討している企業に提供する事業です。 法人税法上、休止状態にある遊休資産は減価償却対象外となるため、減価償却対象とするためには新たな活用法を探す必要があります。 不動産の有効活用をしようと思ったら、取り扱っている業者を探します。数多くある業者の中から信頼のおける業者を見つけたら不動産の実地調査をしてもらい、活用方法を検討していくことになります

彼は、原田の不動産のことが知りたいそうで、SUUMOを見ています。

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